疑わしい取引の届出の方法等に関する命令
疑わしい取引の届出の方法等に関する命令
最終改正:平成一九年九月二一日内閣府・法務省令第七号
疑わしい取引の届出に関する政令 (平成十一年政令第三百八十九号)第三条第一項 及び第二項 の規定に基づき、疑わしい取引の届出の方法等に関する命令を次のように定める。
(文書による届出)
第一条
疑わしい取引の届出に関する政令第三条第一項
及び郵政民営化法施行令
(平成十七年政令第三百四十二号)附則第十五条第二項
の規定による届出をしようとする金融機関等(疑わしい取引の届出に関する政令第二条
に規定する金融機関等並びに郵政民営化法施行令
附則第十五条第二項
に規定する郵便貯金銀行及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式による届出書を、主務大臣(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては金融庁長官とし、疑わしい取引の届出に関する政令第四条
各号に掲げる金融機関等にあっては都道府県知事とする。)に提出しなければならない。
一
疑わしい取引の届出に関する政令第一条第一項
に規定する金融機関及び郵政民営化法施行令
附則第十五条第二項
に規定する郵便貯金銀行 別紙様式第一号
二
保険会社、保険業法
(平成七年法律第百五号)第二条第七項
に規定する外国保険会社等及び同条第十八項
に規定する少額短期保険業者 別紙様式第二号
三
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項
に規定する金融商品取引業者及び同法第六十三条第三項
に規定する特例業務届出者 別紙様式第三号
四
前三号に掲げる金融機関等以外の金融機関等 別紙様式第四号
(フレキシブルディスクによる届出)
第二条
前条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別紙様式第五号のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
附 則
この命令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府・法務省令第一号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・法務省令第二号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月一〇日内閣府・法務省令第三号)
この命令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年八月七日内閣府・法務省令第四号)
(施行期日)
1
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
(経過措置)
2
届出書の様式については、この命令による改正後の疑わしい取引の届出の方法等に関する命令第一条第三号及び第四号の規定にかかわらず、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)附則第一条第一号に定める日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一九年九月二一日内閣府・法務省令第七号)
この命令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
別紙様式第一号
別紙様式第二号
別紙様式第三号
別紙様式第四号
別紙様式第五号