金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令
最終改正:平成一九年一一月七日政令第三二九号
内閣は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(金融機関等)
第一条
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第四十号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第三項
に規定する特例業務届出者(以下「特例業務届出者」という。)
二
信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項
の登録を受けた者
(顧客に準ずる者)
第一条の二
法第三条第一項に規定する政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法
(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項
に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項
に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第四項
に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、勤労者財産形成促進法第六条の二第一項
に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第六条の三第一項
に規定する勤労者財産形成基金契約(以下「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法
(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項
に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項
の規定により締結する同法第六十五条第一項
各号に掲げる契約及び同法第六十六条第二項
に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項
の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法
(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項
に規定する資産管理契約(以下「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
(金融等業務)
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる金融機関等(法第二条に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。
一
特定金融機関等(金融機関等のうち次号から第十八号までに掲げるもの以外のものをいう。以下この号において同じ。) 当該特定金融機関等が行う業務
二
農業協同組合 農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「農協法」という。)第十条第一項第二号
の事業(当該農業協同組合が同項第三号
の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号
の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号
の事業(同号
の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項
から第九項
までの事業に係る業務
三
農業協同組合連合会 農協法第十条第一項第二号
の事業(当該農業協同組合連合会が同項第三号
の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第三号
の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号
の事業(同号
の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項
から第九項
までの事業に係る業務
四
漁業協同組合 水産業協同組合法
(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「水協法」という。)第十一条第一項第三号
の事業(当該漁業協同組合が同項第四号
の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第四号
の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十一号
の事業(同号
の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項
から第五項
までの事業に係る業務
五
漁業協同組合連合会 水協法第八十七条第一項第三号
の事業(当該漁業協同組合連合会が同項第四号
の事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第四号
の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第四項
から第六項
までの事業に係る業務
六
水産加工業協同組合 水協法第九十三条第一項第一号
の事業(当該水産加工業協同組合が同項第二号
の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第二号
の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第六号の二
の事業(同号
の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第二項
から第四項
までの事業に係る業務
七
水産加工業協同組合連合会 水協法第九十七条第一項第一号
の事業(当該水産加工業協同組合連合会が同項第二号
の事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第二号
の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項
から第五項
までの事業に係る業務
八
法第二条第十九号に掲げる金融機関等(金融商品取引法第二十八条第一項
に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項
に規定する投資運用業を行う者を除く。) 金融商品取引法第二十八条第二項
に規定する第二種金融商品取引業及び同条第三項
に規定する投資助言・代理業
九
特例業務届出者 金融商品取引法第六十三条第二項
に規定する適格機関投資家等特例業務
十
法第二条第二十八号に掲げる金融機関等(以下「不動産特定共同事業者」という。) 不動産特定共同事業法
(平成六年法律第七十七号)第二条第四項
に規定する不動産特定共同事業
十一
法第二条第二十九号に掲げる金融機関等(以下「貸金業者」という。) 貸金業法
(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項
に規定する貸金業
十二
法第二条第三十一号に掲げる金融機関等 貸金業法第二条第一項
本文に規定する貸付けの業務
十三
法第二条第三十二号に掲げる金融機関等(以下「商品取引員」という。) 商品取引所法
(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十七項
に規定する商品取引受託業務
十四
法第二条第三十五号に掲げる金融機関等 株券等の保管及び振替に関する法律
(昭和五十九年法律第三十号)第六条第二項
に規定する預託に係る業務
十五
法第二条第三十七号に掲げる金融機関等 社債等の振替に関する法律第四十五条第一項
に規定する振替業
十六
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
(平成十七年法律第百一号)第十三条第一項
各号に掲げる業務又は同法
附則第二条第一項
各号に掲げる業務
十七
法第二条第三十九号に掲げる金融機関等(以下「両替業者」という。) 同号に規定する両替業務
十八
第一条第二号に掲げる者 信託法
(平成十八年法律第百八号)第三条第三号
に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
(預貯金契約の締結等の取引)
第三条
法第三条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律
(平成十四年法律第六十七号)第一条
に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等又は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(平成十一年法律第百三十六号)第二条第四項
に規定する犯罪収益等若しくは同条第七項
に規定する薬物犯罪収益等の隠匿及び収受に利用されるおそれがない取引として主務省令で定めるものを除く。)とする。ただし、第一号から第二十五号までに掲げる取引にあっては、本人確認済みの顧客等(法第三条第一項に規定する顧客等をいい、同条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。)との取引を除く。
一
預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結
二
定期積金等(銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項
に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結
三
信託(受益権が金融商品取引法第二条第一項
に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号
から第十四号
までに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)又は同法第二条第二項
の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号
及び第二号
に掲げるものを除く。)であるもの及び担保付社債信託法
(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項
に規定する信託契約を除く。以下この条において同じ。)の取引の開始
四
信託の受益者の指定又は変更(第九号に掲げる行為に係るものを除く。)
五
保険業法
(平成七年法律第百五号)第二条第一項
に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約の締結
六
農協法第十条第一項第十号
、水協法第十一条第一項第十一号
、水協法第九十三条第一項第六号の二
又は水協法第百条の二第一項第一号
に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結
七
保険業法第二条第一項
に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約若しくは郵政民営化法
等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条
の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条
に規定する簡易生命保険契約(次号において「保険契約」という。)又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。以下同じ。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く。)
八
保険契約又は共済に係る契約の契約者の変更
九
金融商品取引法第二条第八項第一号
から第六号
まで若しくは第十号
に掲げる行為又は同項第七号
から第九号
までに掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第一項
に規定する有価証券又は同条第二項
の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結
十
金融商品取引法第二十八条第三項
各号又は第四項
各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く。)
十一
有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結
十二
無尽業法
(昭和六年法律第四十二号)第一条
に規定する無尽に係る契約に基づく掛金の受入れを内容とする契約の締結
十三
不動産特定共同事業法第二条第三項
に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として主務省令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結又はその代理若しくは媒介
十四
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結
十五
商品取引所法第二条第十六項
に規定する商品市場における取引等(同条第十五項
に規定する商品清算取引を除く。)の委託を受けることを内容とする契約の締結
十六
現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第二項若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいう。以下同じ。)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。以下同じ。)、旅行小切手又は無記名の公社債(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号
に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、当該取引の金額が二百万円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの(持参人払式小切手及び自己宛小切手にあっては、小切手法第三十七条第一項
に規定する線引がないものに限る。)
十七
他の金融機関等が行う為替取引(当該他の金融機関等が次号の契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しであって、当該払戻しの金額が十万円を超えるもの
十八
第一号に掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
十九
貸金庫の貸与の開始
二十
株券等の保管及び振替に関する法律第六条第一項
の規定による株券等の保管及び振替を行うための口座の開設
二十一
株券等の保管及び振替に関する法律第十五条第一項
の規定による口座の開設
二十二
株券等の保管及び振替に関する法律第二十六条
の規定による質権者に対する振替
二十三
社債等の振替に関する法律第十二条第一項
の規定による社債等の振替を行うための口座の開設
二十四
社債等の振替に関する法律第四十四条第一項
の規定による社債等の振替を行うための口座の開設
二十五
保護預りの開始(第二十一号に掲げるものを除く。)
二十六
本人確認(法第三条第一項に規定する本人確認をいう。以下同じ。)を行った際に顧客等又は代表者等(同条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)が本人特定事項(同条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある場合における当該顧客等又は代表者等との取引
二十七
取引の相手方が取引の名義人又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引
2
前項に規定する「本人確認済みの顧客等との取引」とは、次に掲げる場合における顧客等との取引であって、当該金融機関等(第三号から第六号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の金融機関等を含む。)が主務省令で定める方法により顧客等について既に本人確認等(本人確認並びに外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十八条第一項
及び第二十二条の二第一項
の規定による本人確認をいう。以下この項において同じ。)を行っていることを確認した取引をいう。
一
当該金融機関等が顧客等について既に本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録(法第四条第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)を保存している場合
二
当該金融機関等が法第三条第三項に規定する政令で定めるもの(第四条第三号に規定するものを除く。以下この項において同じ。)と既に取引を行ったことがあり、その際に法第三条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合
三
当該金融機関等が他の金融機関等又は郵政官署に委託して前項に規定する取引を行う場合において、当該他の金融機関等又は郵政官署が顧客等について既に本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合
四
当該金融機関等が他の金融機関等又は郵政官署に委託して前項に規定する取引を行う場合において、当該他の金融機関等又は郵政官署が法第三条第三項に規定する政令で定めるものと既に取引を行ったことがあり、その際に同項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行っており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録を保存している場合
五
当該金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が顧客等について既に本人確認等を行っており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認等について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
六
当該金融機関等が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の金融機関等の事業を承継する場合において、当該他の金融機関等が法第三条第三項に規定する政令で定めるものと既に取引を行ったことがあり、その際に同項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認等を行っており、かつ、当該金融機関等に対して、当該本人確認等について作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該金融機関等が当該本人確認記録を保存している場合
3
金融機関等が第一項第三号又は第四号に掲げる取引を行う場合において、信託の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託の受益者の信託の利益を受ける権利に停止条件若しくは期限が付されているときは、金融機関等が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知った時に、当該受益者について同号に掲げる信託の受益者の指定がなされたものとみなして同号の規定を適用する。
(国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)
第四条
法第三条第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
国
二
地方公共団体
三
人格のない社団又は財団
四
独立行政法人通則法
(平成十一年法律第百三号)第二条第一項
に規定する独立行政法人
五
国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第八号に掲げるものを除く。)
六
外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
七
勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
八
金融商品取引法施行令
(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二
各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号
に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者
九
前各号に準ずる者として主務省令で定めるもの
(少額の取引その他の政令で定める取引)
第五条
法第五条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一
資金の移動を伴わない取引
二
一万円以下の資金の移動に係る取引
三
二百万円以下の本邦通貨間の両替
四
二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取
五
前各号に掲げるもののほか、資金の移動を把握するために取引記録(法第五条第一項に規定する取引記録をいう。)を作成する必要がない取引として主務省令で定める取引
(金融機関等に係る事項に関する行政庁)
第五条の二
法第十三条第一項第十四号に規定する政令で定める行政庁は、内閣総理大臣とする。
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)
第六条
法第十三条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第四項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二条第二十号及び第三十四号から第三十七号までに掲げる金融機関等に対する法第七条及び第八条第一項の規定に係るものは、委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
(銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第七条
法第十三条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち法第七条、第八条第一項及び第九条に定めるもの(法第十三条第二項に規定する行為に係る事項に関するものを除く。以下「長官検査・是正命令等権限」という。)で、銀行、信用金庫、信用協同組合、信託会社及び信託業法第五十条の二第一項
の登録を受けた者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項
に規定する主たる外国銀行支店及び信託業法第五十三条第一項
に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
長官権限のうち法第七条及び第八条第一項に定めるもの(法第十三条第二項に規定する行為に係る事項に関するものを除く。以下「長官検査等権限」という。)で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3
前項の規定により、銀行等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
(労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第八条
金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫及び労働金庫連合会に対する法第七条及び第八条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2
金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4
労働金庫に対する長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5
労働金庫に対する長官検査等権限又は法第七条及び第八条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第七条の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第八条第一項の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
(農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第九条
金融庁長官及び農林水産大臣は、農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合等」という。)並びに漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第七条及び第八条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
2
農業協同組合等又は漁業協同組合等に対する長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3
農業協同組合等に対する法第七条及び第八条第一項に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に関するものに限る。)は、地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4
農業協同組合等又は漁業協同組合等に対する長官等検査権限又は法第七条及び第八条第一項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第七条の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第八条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
6
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第七条の規定により都道府県連合会から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第八条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
(農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)
第十条
金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫に対する法第七条及び第八条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第八条第二項及び第三項の規定を準用する。
(保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第十一条
長官権限のうち保険会社並びに法第二条第十七号及び第十八号に掲げる金融機関等(以下この条において「保険会社等」という。)に対する長官検査等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号
に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第七条第二項及び第三項の規定は、長官検査等権限で保険会社等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設に対するものについて準用する。
(金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第十二条
長官権限のうち法第七条及び第九条に定めるもので、法第二条第十九号に掲げる金融機関等、登録金融機関(金融商品取引法第三十三条の二
に規定する登録を受けた者をいう。)及び法第二条第二十号に掲げる金融機関等(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第七条第二項及び第三項の規定は、長官権限のうち法第七条に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについて準用する。
3
長官権限のうち法第十三条第四項の規定により委員会に委任された権限及び第六条の規定により委員会に委任された権限(法第二条第二十号に掲げる金融機関等による行為に係るものに限る。)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
4
前項に規定する委員会の権限で金融商品取引業者等の支店等に対するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5
前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6
第三項の規定は、委員会の指定する金融商品取引業者等に係る同項に規定する委員会の権限については、適用しない。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。
7
委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
第十三条
削除
(不動産特定共同事業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第十四条
不動産特定共同事業者に対する長官検査等権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第七条第二項及び第三項の規定は、長官検査等権限で不動産特定共同事業者の主たる事務所以外の事務所に対するものについて準用する。
3
不動産特定共同事業者に対する長官検査等権限及び法第七条及び第八条第一項に定める国土交通大臣の権限に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、法第十三条第一項第八号に規定する主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第七条の規定により不動産特定共同事業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第八条第一項の規定により不動産特定共同事業者の検査を行った場合には、その結果を法第十三条第一項第八号に規定する主務大臣に報告しなければならない。
(貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第十五条
貸金業者に対する長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
第七条第二項及び第三項の規定は、長官検査等権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所に対するものについて準用する。
3
貸金業者に対する長官検査等権限に属する事務は、貸金業法第三条第一項
の都道府県知事の登録を受けた貸金業者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第七条の規定により貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第八条第一項の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。
(商品取引員に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第十六条
商品取引員に対する法第七条、第八条第一項及び第九条に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限は、その本店(外国の法令に準拠して設立された法人にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
法第七条及び第八条第一項に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限で、商品取引員の本店以外の支店その他の営業所(外国の法令に準拠して設立された法人にあっては、国内における従たる営業所。以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行使することができる。
3
前項の規定により商品取引員の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品取引員の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
第十七条
両替業者に対する法第八条第一項に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2
前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3
前項の規定により、両替業者の支店等に対して立入検査及び質問を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等(当該立入検査及び質問を行った支店等以外の支店等をいう。)に対して立入検査及び質問の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該他の支店等に対し、立入検査及び質問を行うことができる。
4
両替業者に対する法第七条に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長又は福岡財務支局長に委任された立入検査及び質問の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長又は福岡財務支局長も行使することができる。
5
前各項の規定は、第一項、第二項及び前項に規定する財務大臣の権限のうち財務大臣の指定するものについては、適用しない。
6
財務大臣は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(法定受託事務等)
第十八条
第八条第五項及び第六項、第九条第四項及び第五項、第十四条第三項及び第四項並びに第十五条第三項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
2
都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
金融機関等が、法の施行前に、法第三条第一項の規定に準じ顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み取引(当該確認を本人確認と、当該記録を本人確認記録とみなして第三条第二項の規定を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との取引に該当する取引をいう。)は、第三条第二項に規定する本人確認済みの顧客等との取引とみなす。
2
前項の規定は、郵政官署について準用する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第十四条の規定による改正後の金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第三条第二項及び附則第二条の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に郵政官署が行った行為は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行った行為とみなす。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年八月二七日政令第二五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年九月八日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二七日政令第四二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一七年二月一六日政令第一九号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年六月一〇日政令第二〇六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一〇日政令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二
前号に掲げる規定以外の規定 保険業法等の一部を改正する法律の施行の日
附 則 (平成一八年三月二九日政令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年四月一九日政令第一七四号)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年九月二二日政令第三一二号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年一月四日から施行する。
(経過措置)
第二条
金融機関等(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下この条において「法」という。)第二条に規定する金融機関等をいう。)が、この政令の施行前に、法第三条第一項の規定の例により同項各号に定める事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を法第四条第一項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令第三条第一項及び第二項の規定を適用する。
附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年一一月七日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。