押収物還付公告令
押収物還付公告令
最終改正:昭和三九年一〇月二二日政令第三三七号
内閣は、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項 の規定に基き、この政令を制定する。
第一条
刑事訴訟法第四百九十九条第一項
の規定による押収物の還付に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。
第二条
公告は、官報又は検察官があらかじめ指定する新聞紙に掲載して行う。
2
価額五千円未満の押収物については、前項の規定にかかわらず、検察庁の掲示場に十四日間掲示することによつて行うことができる。価額の算定が困難な押収物についても、同様とする。
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同一人に還付すべき理由が明らかな数個の押収物の価額の合算額が五千円以上であるときは、これらの押収物のうち、一の押収物の価額が五千円未満である場合においても、当該押収物については、前項前段の規定を適用しない。
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押収物の価額は、検察官が、押収物一点ごとに、時価を基準として、鑑定その他相当と認める方法によつて、算定するものとする。
第三条
公告すべき事項は、左のとおりとする。
一
刑事訴訟法第四百九十九条
の規定により公告する旨
二
検察庁名
三
事件名及び押収番号
四
品名及び数量
五
公告の年月日(前条第二項の規定による公告にあつては、その初日及び末日の年月日)
2
検察官は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。
第四条
公告は、一回行なうものとする。
2
検察官は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第二条第二項の期間を延長することができる。
附 則
この政令は、昭和二十八年十一月五日から施行する。
附 則 (昭和三九年一〇月二二日政令第三三七号) 抄
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この政令は、昭和三十九年十一月一日から施行する。