仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則
仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則
最終改正:平成一九年一一月八日法務省令第六二号
犯罪者予防更生法 (昭和二十四年法律第百四十二号)第三十条第二項 ただし書(売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二十五条第三項 において準用する場合を含む。)、第三十一条第三項 (売春防止法第二十五条第三項 において準用する場合を含む。)及び第三十八条第一項 の規定に基づき、並びに同法 、執行猶予者保護観察法 (昭和二十九年法律第五十八号)及び売春防止法 を実施するため、仮釈放及び保護観察等に関する規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 仮釈放、仮出場及び仮退院等
第一節 身上関係事項の通知等(第八条・第九条)
第二節 矯正施設収容中の者の環境調整(第十条―第十二条)
第三節 応当日経過通告(第十三条・第十四条)
第四節 保護観察官の調査(第十五条・第十六条)
第五節 仮釈放、仮出場及び仮退院の申請(第十七条―第二十二条)
第六節 仮釈放、仮出場及び仮退院の審理(第二十三条―第三十条)
第六節の二 被害者等の意見等の聴取(第三十条の二―第三十条の五)
第七節 仮釈放、仮出場及び仮退院の許可(第三十一条―第三十七条)
第八節 矯正施設収容中の者の退院及び不定期刑の終了(第三十八条・第三十九条)
第三章 保護観察
第一節 保護観察開始前の環境調整(第四十条・第四十一条)
第二節 転居及び旅行(第四十二条―第四十五条)
第三節 呼出し、引致及び留置(第四十六条―第五十条)
第三節の二 被害者等の心情等の伝達(第五十条の二―第五十条の七)
第四節 保護観察の解除、良好停止、退院、不定期刑の終了及び仮解除(第五十一条―第五十四条)
第五節 警告、施設送致、通告、戻し収容、仮釈放の取消し、刑の執行猶予の取消し及び仮退院の取消し(第五十四条の二―第五十六条)
第六節 保護観察の停止(第五十七条―第五十九条)
第七節 地方委員会における審理(第六十条・第六十一条)
第四章 雑則(第六十二条―第六十四条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条
この規則は、仮釈放、仮出場、仮退院、保護観察、少年院在院者(少年法
(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項
の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を除く。以下同じ。)に対する退院及び受刑者(少年院収容受刑者を含む。以下同じ。)に対する不定期刑の終了の措置を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(実施に当たる者の態度)
第二条
仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等の実施に当たる者は、公正を旨とし、懇切にして誠意ある態度をもって本人及び関係人に接し、その信頼を得るように努めなければならない。
(地方委員会の合議)
第三条
地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)が合議体でする合議は、合議体の長が招集し、かつ、これを整理する。
2
合議においては、地方委員会が指名した委員(以下「主査委員」という。)が審理の結果を報告し、討議を経た後、委員は、決定についての意見を述べなければならない。
(決定書)
第四条
犯罪者予防更生法
(以下「予防更生法」という。)第十六条第三項
(執行猶予者保護観察法
(以下「観察法」という。)第十三条第一項
において準用する場合を含む。)の決定書には、次に掲げる事項を記載し、合議体を構成する委員の全員が記名押印しなければならない。
一
本人の氏名、年齢、本籍及び住居又は現在する場所
二
主文
三
理由
四
決定をした地方委員会の名称及びその年月日
2
予防更生法第四十五条第五項
(売春防止法第二十七条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により一人の委員が決定を行ったときは、前項に掲げる事項を記載した決定書を作成し、その委員が記名押印しなければならない。
(予防更生法
に基づく特別遵守事項の範囲等)
第五条
予防更生法第三十一条第三項
(売春防止法第二十五条第三項
において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)又は第三十八条第一項
の規定により定める遵守すべき特別の事項(以下「予防更生法
の特別遵守事項」という。)は、次に掲げる事項その他の本人の改善更生に役立つと認められる具体的な事項であって、本人の生活歴、心身の状況、犯罪又は非行の原因及び態様、居住すべき住居地の環境等からみて適切であり、本人がこれを誓約して遵守することができると認められ、かつ、本人の自由を不当に制限しないものでなければならない。
一
いかがわしい場所に出入りしないこと。
二
射幸的行為にふけらないこと。
三
酒類を過度に飲用しないこと。
四
麻薬、覚せい剤その他の薬物をみだりに使用しないこと。
五
精神又は身体の障害について治療を受けること。
六
家族の扶養等家庭生活上の責任を果たすこと。
2
予防更生法第三十一条第三項
の規定により予防更生法
の特別遵守事項を定める場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
指定された日までに帰住地に帰住すること。
二
指定された日までに保護観察所に出頭すること。
3
予防更生法第三十一条第三項
の規定により予防更生法
の特別遵守事項を定めるに当たっては、刑事施設、少年院又は婦人補導院(以下「矯正施設」という。)及び保護観察所の長の意見をも考慮するものとする。
4
予防更生法第三十八条第一項
の規定により定める予防更生法
の特別遵守事項は、少年法第二十四条第一項第一号
の保護処分をした家庭裁判所から、予防更生法
の特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で定めるものとする。
(観察法
に基づく特別遵守事項の範囲等)
第五条の二
観察法第五条第二項
の規定により定める遵守すべき特別の事項(以下「観察法
の特別遵守事項」という。)は、次に掲げる事項その他の本人の改善更生に役立つと認められる具体的な事項であって、本人の生活歴、心身の状況、犯罪の原因及び態様、居住すべき住居地の環境等からみて適切であり、本人がこれを誓約して遵守することができると認められ、かつ、本人の自由を不当に制限しないものでなければならない。
一
覚せい剤、大麻、麻薬等規制薬物の使用者又は密売人と電話、面会等いかなる方法によっても接触しないこと。
二
暴力団関係者と電話、面会等いかなる方法によっても接触しないこと。
三
正常な行為ができなくなるほど過度に飲酒しないこと。
四
保護観察所の長が指定する処遇プログラムを受けること。
2
保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項
の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所から、書面により観察法
の特別遵守事項に関する意見の通知を受け、その意見の範囲内で、犯罪の原因、態様等を考慮し、観察法
の特別遵守事項を定めるものとする。
(保護観察官の指名)
第六条
保護観察所の長は、保護観察に付された者の指導監督及び補導援護、矯正施設に収容中の者の環境調整又は観察法第四条
の規定による環境調整については、保護観察官を指名して行わせなければならない。
(保護司の指名)
第七条
保護観察所の長は、保護観察に付された者の指導監督及び補導援護、矯正施設に収容中の者の環境調整又は観察法第四条
の規定による環境調整について、保護司を指名して行わせる場合において、特に必要があると認めるときは、複数の保護司を指名することができる。
2
保護観察所の長は、前項の場合においては、本人の年齢、性別、資質、生活歴、罪質、住居地又は帰住予定地の環境その他の事情を考慮しなければならない。
第二章 仮釈放、仮出場及び仮退院等
第一節 身上関係事項の通知等
(身上関係事項の通知等)
第八条
刑事施設(少年法第五十六条第三項
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。第五十七条において同じ。)又は少年院の長は、懲役若しくは禁錮に処せられた者又は少年院送致の処分を受けた者を収容したときは、速やかに、その施設の所在地を管轄する地方委員会及び本人の帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対して、書面により、次に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、更生保護事業法
(平成七年法律第八十六号)第二条第七項
に規定する更生保護施設その他の施設を帰住予定地とする者については、その理由、家族の状況等をも通知しなければならない。
一
本人の氏名、年齢及び本籍
二
言渡しをした裁判所の名称、言渡し及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期又は非行名及び収容すべき期間
三
収容した日並びに刑期の起算日及び終了日又は収容すべき期間の終了日
四
刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二十八条
若しくは少年法第五十八条
に規定する期間の末日又は少年院在院者が在院六月に及ぶ日(以下「応当日」という。)
五
心身の状況
六
生活歴
七
犯罪又は非行の概要、動機及び原因
八
帰住予定地及び引受人の状況
九
共犯者の状況
十
被害者の状況
十一
釈放後の生活計画
十二
その他参考となる事項
2
婦人補導院の長は、補導処分に付された者を収容したときは、速やかに、その施設の所在地を管轄する地方委員会及び本人の帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対して、書面により、前項に掲げる事項を通告し、又は通知しなければならない。
(身上関係事項の変動の通知)
第九条
矯正施設の長は、前条の規定により通知をした事項その他本人の身上に関する事項に変動が生じた場合には、速やかに、その矯正施設の所在地を管轄する地方委員会及び本人の帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対して、書面により、その旨を通知しなければならない。
2
地方委員会は、本人の帰住予定地に変動が生じた場合には、速やかに、本人の帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対して、書面により、その旨を通知しなければならない。
第二節 矯正施設収容中の者の環境調整
(環境調整の開始)
第十条
保護観察所の長は、第八条の規定による通知を受けたとき、又は前条の規定により帰住予定地に変動が生じた旨の通知を受けたときは、速やかに、矯正施設に収容中の者の環境調整を行わなければならない。
(環境調整の方法)
第十一条
環境調整においては、次に掲げる事項について調査し、必要な調整を行わなければならない。
一
引受人及びその家庭の状況
二
近隣の状況
三
本人の犯罪又は非行に対する社会の感情
四
被害弁償の状況及び被害者の感情
五
矯正施設に収容前の生活状況及び交友関係
六
釈放後の学業又は職業及び生計の見込み
七
犯罪又は非行の動機及び原因
八
その他参考となる事項
2
環境調整は、本人との面接又は通信、引受人その他の関係者との協議、矯正施設その他の関係機関の協力により継続的に行い、本人の社会復帰を円滑にすることに努めなければならない。
(矯正施設の長の協力)
第十二条
矯正施設の長は、環境調整に当たる保護観察官に対し、本人との面接及び関係記録の閲覧について、便宜を与えなければならない。環境調整に当たる保護司が本人と面接する場合も、同様とする。
第三節 応当日経過通告
(応当日経過通告)
第十三条
刑事施設又は少年院の長が予防更生法第二十八条
の規定により行う通告(以下「応当日経過通告」という。)は、応当日から十日以内に、その刑事施設又は少年院の所在地を管轄する地方委員会に対して行うものとする。
(応当日経過通告の方式)
第十四条
応当日経過通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
本人の氏名及び年齢
二
応当日
三
処遇の段階及び成績の推移
四
釈放後の生活計画
五
その他参考となる事項
第四節 保護観察官の調査
(保護観察官の調査)
第十五条
地方委員会は、保護観察官をして仮釈放、仮出場及び仮退院の審理の準備のため必要な調査を行わせることができる。
(調査の方法)
第十六条
前条の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
心身の状況
二
生活歴
三
犯罪又は非行の動機及び原因
四
矯正施設内の生活状況
五
被害弁償の措置
六
職業の知識及び技能又は学業の成績
七
帰住予定地の環境
八
家庭の状況
九
釈放後の生活計画
十
その他必要な事項
2
調査に当たっては、本人との面接、矯正施設及び保護観察所との連絡、関係機関及び引受人その他の関係者の協力により、関係事項を明らかにすることに努めなければならない。
3
保護観察官は、本人と面接する場合には、その者の社会復帰を円滑にするための相談に応じ、助言を行うことができる。
第五節 仮釈放、仮出場及び仮退院の申請
(審査)
第十七条
矯正施設の長は、仮釈放、仮出場又は仮退院の申請のための審査(以下「審査」という。)を行わなければならない。
2
審査は、処遇関係、身上関係、犯罪及び非行関係並びに保護関係を総合的に判断して行うものとする。
(部外者の意見の聴取等)
第十八条
矯正施設の長は、審査に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。
一
本人の処遇に関係のある当該施設外の協力者
二
当該施設外の精神医学、心理学等の専門家
三
裁判官及び検察官
2
審査に当たり、裁判官又は検察官からその関与した事件の被収容者について仮釈放、仮出場又は仮退院に関する希望が表明されているときは、その希望をも考慮するものとする。
3
矯正施設の長は、審査に関し必要があると認めるときは、訴訟記録を閲覧するものとする。
(審査の時期)
第十九条
懲役又は禁錮の刑を受けている者及び少年院在院者の審査は、応当日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行わなければならない。
2
婦人補導院在院者の審査は、収容後二月以内に行わなければならない。
(仮釈放等の申請)
第二十条
仮釈放、仮出場又は仮退院の申請は、第三十二条から第三十五条までの規定による仮釈放、仮出場又は仮退院許可の基準に該当すると認められる者について行うものとする。
2
仮釈放、仮出場又は仮退院の申請が棄却された者については、成績が著しく向上し、又は棄却の理由がなくなったと認められる後でなければ、再び仮釈放、仮出場又は仮退院の申請を行うことができない。
(仮釈放等の申請の方式等)
第二十一条
仮釈放、仮出場及び仮退院の申請は、次に掲げる事項を記載した書面により、本人を収容中の矯正施設の所在地を管轄する地方委員会に対して行うものとする。
一
本人の氏名、年齢及び本籍
二
本人の現在する場所
三
矯正施設に収容中の成績の推移
四
心身の状況
五
帰住予定地
六
釈放後の生活計画
七
申請の理由
八
仮釈放、仮出場又は仮退院の希望日
九
その他参考となる事項
2
仮出場の申請をするときは、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
言渡しをした裁判所の名称及びその年月日並びに罪名、刑名、刑期又は労役場留置の期間
二
執行済み期間
三
犯罪の概要並びに犯罪及び非行の前歴
(仮釈放等の申請の取下げ)
第二十二条
矯正施設の長は、仮釈放、仮出場又は仮退院の申請がなされた者について、地方委員会の決定がなされる前に仮釈放、仮出場又は仮退院の申請を不相当と認める事情が生じたときは、その申請を取り下げることができる。
第六節 仮釈放、仮出場及び仮退院の審理
(面接に当たる委員の指名)
第二十三条
地方委員会は、仮釈放又は仮退院の審理を行う場合において、特に必要があると認めるときは、主査委員のほか、委員を指名して面接を行わせることができる。
(仮出場審理の面接)
第二十四条
主査委員は、仮出場の審理において、必要があると認めるときは、本人との面接を行わなければならない。
(主査委員等の面接)
第二十五条
主査委員及び第二十三条の規定により指名された委員(以下「主査委員等」という。)は、面接に当たっては、本人の陳述内容、態度その他から、予防更生法第三十一条第一項
又は第二項
(売春防止法第二十五条第三項
において準用する場合を含む。)に規定する処分を行うために必要な事項を把握し、的確な心証を得ることに努めるとともに、本人の社会復帰を円滑にするための相談に応じ、助言を行うものとする。
(面接の立会い等)
第二十六条
主査委員等は、面接に当たって必要があると認めるときは、保護観察所の保護観察官の立会いを求め、その意見を聴くことができる。
(面接の省略)
第二十七条
予防更生法第三十条第二項
ただし書(売春防止法第二十五条第三項
において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
本人が開放的処遇を受けている受刑者(少年院収容受刑者を含む。)である場合
二
本人が短期処遇を受けている少年院在院者である場合
三
先に終結した本人に関する仮釈放審理事件、仮出場審理事件又は仮退院審理事件において、同じ地方委員会の委員が本人と面接を行い、その面接の日から四月を経過していない場合
(準用規定)
第二十八条
仮釈放、仮出場及び仮退院の審理については、第十八条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「矯正施設の長」とあるのは、「主査委員」と読み替えるものとする。
(仮釈放等の審理の継続)
第二十九条
仮釈放、仮出場又は仮退院の審理中の者が他の矯正施設に移送されたときは、その矯正施設の所在地を管轄する地方委員会が引き続き審理を行うものとする。
(仮釈放等の審理の終結)
第三十条
地方委員会は、仮釈放、仮出場又は仮退院の審理中の者が次の各号の一に該当する場合には、決定をもって審理を終結しなければならない。
一
第二十二条の規定により仮釈放、仮出場又は仮退院の申請が取り下げられたとき。
二
懲役、禁錮若しくは拘留の刑又は労役場留置の執行停止が三月を経過したとき。
三
保護処分の取消し、補導処分の失効、恩赦、逃走、死亡等により矯正施設に収容中の者でなくなったとき。
第六節の二 被害者等の意見等の聴取
(意見等を述べたい旨の申出の際に明らかにすべき事項)
第三十条の二
予防更生法第三十条の二第一項
の規定による申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
申出人の氏名又は名称及び住所
二
当該申出に係る仮釈放又は仮退院の審理の対象とされている者を特定するに足りる事項
三
申出人が予防更生法第三十条の二第一項
の規定による申出をすることができる者であること。
(意見等の聴取の方法)
第三十条の三
予防更生法第三十条の二第一項
の規定による意見等の聴取は、当該意見等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。
2
前項の聴取は、保護観察官をして、被害者等の陳述の内容を録取させることにより行うこともできる。
(意見等の聴取に係る通知)
第三十条の四
地方委員会は、予防更生法第三十条の二第一項
の規定により意見等を聴取するときは、第三十条の二の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第一項の規定により書面の提出を受ける場合には提出先及び提出期限、同条第二項の規定により保護観察官をして録取させる場合にはその日時及び場所)を通知しなければならない。
2
地方委員会は、予防更生法第三十条の二第一項
ただし書の規定により意見等を聴取しないこととしたときは、第三十条の二の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。
(意見等の聴取に当たっての配慮)
第三十条の五
予防更生法第三十条の二第一項
の規定により意見等を聴取する場合には、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。
第七節 仮釈放、仮出場及び仮退院の許可
(仮釈放等の決定)
第三十一条
仮釈放、仮出場及び仮退院の決定に当たっては、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮しなければならない。
2
仮釈放、仮出場又は仮退院を許すときは、本人の社会復帰のため最も適当と認められる時期を考慮しなければならない。
(仮釈放許可の基準)
第三十二条
仮釈放は、次に掲げる事由を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。
一
悔悟の情が認められること。
二
更生の意欲が認められること。
三
再犯のおそれがないと認められること。
四
社会の感情が仮釈放を是認すると認められること。
(少年院仮退院許可の基準)
第三十三条
少年院からの仮退院は、処遇の最高段階に達した者について、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。
2
処遇の最高段階に達していない者について、本人の努力により成績が向上し、保護観察に付することが本人の改善更生のために特に必要であると認められるときは、仮退院を許すことができる。
(婦人補導院仮退院許可の基準)
第三十四条
婦人補導院からの仮退院は、補導の成績が良好な者について、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許すものとする。
(仮出場許可の基準)
第三十五条
仮出場は、本人の心身の状況、拘置又は留置の期間、社会の感情等から判断して相当であると認められるときに許すものとする。
(仮釈放等許可決定の内容)
第三十六条
地方委員会は、仮釈放、仮出場及び仮退院の許可決定をするときは、次の事項を定めなければならない。
一
釈放の日
二
釈放までに、規律違反その他の特別の事情が生じ、仮釈放、仮出場又は仮退院の執行を相当としないときは、その決定は取り消されるものであること。
(仮釈放等許可決定の取消しに関する措置)
第三十七条
矯正施設又は保護観察所の長は、仮釈放、仮出場又は仮退院の許可決定があった者について、前条第二号に規定する特別の事情が生じ、仮釈放、仮出場又は仮退院の執行を相当としないと認めるときは、直ちに、決定をした地方委員会にその旨を通知しなければならない。
2
前項の通知を受けた地方委員会は、速やかに、仮釈放、仮出場若しくは仮退院の許可決定を取り消す旨又は取り消さない旨の決定をしなければならない。
3
地方委員会は、前項の規定により仮釈放、仮出場又は仮退院の許可決定を取り消したときは、速やかに審理を行い、仮釈放、仮出場若しくは仮退院を許す旨又は仮釈放、仮出場若しくは仮退院の申請を棄却する旨若しくは仮釈放、仮出場若しくは仮退院を許さない旨の決定をしなければならない。
第八節 矯正施設収容中の者の退院及び不定期刑の終了
(準用規定)
第三十八条
少年院在院者に対する退院及び受刑者に対する不定期刑の終了の申請並びに審理等については、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条及び第三十条の規定を準用する。この場合において、第十五条、第二十一条第一項及び第二十八条中「仮釈放、仮出場及び仮退院」とあるのは「退院及び不定期刑の終了」と、第十七条第一項、第十八条第二項、第二十条第二項、第二十二条、第二十九条及び第三十条中「仮釈放、仮出場又は仮退院」とあるのは「退院又は不定期刑の終了」と、第二十五条中「第三十一条第一項又は第二項(売春防止法第二十五条第三項
において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四十七条第一項又は第四十八条第二項」と読み替えるものとする。
(退院の許可等の基準)
第三十九条
少年院在院者に対する退院の許可及び受刑者に対する不定期刑の終了は、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等から判断して、社会の順良な一員として自立することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認められるときに行うものとする。
第三章 保護観察
第一節 保護観察開始前の環境調整
(環境調整の申出の方式)
第四十条
観察法第四条
の規定による環境調整の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。
一
本人の氏名、年齢、職業及び住居
二
調整を希望する事項
(環境調整の方法)
第四十一条
観察法第四条
の規定により行う環境調整に当たっては、関係機関、引受人その他の関係者の協力等により必要な調整を行い、保護観察を円滑にすることに努めなければならない。
第二節 転居及び旅行
(長期の旅行)
第四十二条
予防更生法第三十四条第二項第四号
(売春防止法第二十六条第二項
において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する長期の旅行は、旅行の初日から起算して七日以上の旅行をいうものとする。
(転居又は旅行の許可の申出等の方式等)
第四十三条
予防更生法第三十四条第二項第四号
の規定により転居若しくは長期の旅行の許可を求め、又は観察法第五条第一項第二号
の規定により転居若しくは七日以上の旅行の許可を受けるには、次に掲げる事項を記載した書面により、保護観察所の長に対してするものとする。ただし、急速を要するときは、書面によることを要しない。
一
本人の氏名及び住居
二
転居先又は旅行先
三
転居の理由又は旅行の目的
四
転居の日又は旅行の期間
五
転居又は旅行中の連絡方法
(転居又は旅行の許可の基準)
第四十四条
保護観察所の長は、予防更生法第三十四条第二項第四号
の規定により転居若しくは長期の旅行の許可を求められたとき又は観察法第五条第一項第二号
の規定により転居若しくは七日以上の旅行の許可を求められたときは、転居の理由又は旅行の目的、転居先又は旅行先の環境、本人の心身の状況、保護観察の経過等から判断して、その者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認めるときに、これを許すものとする。
(旅行中における共助)
第四十五条
保護観察所の長は、他の保護観察所の管轄区域内へ旅行中の者について、必要があると認めるときは、その保護観察所の長に対し、本人に対する指導監督及び補導援護の共助を依頼することができる。
2
前項の規定により依頼を受けた保護観察所の長は、必要と認める指導監督及び補導援護を行い、その結果を本人の保護観察をつかさどる保護観察所の長に通知しなければならない。
第三節 呼出し、引致及び留置
(呼出しの方式)
第四十六条
予防更生法第四十一条第一項
(売春防止法第二十六条第二項
において準用する場合を含む。)及び観察法第十条第一項
の規定による呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
本人の氏名
二
出頭すべき日時及び場所
三
正当な理由がなく呼出しに応じないときは、引致されることがある旨
(引致状の請求の方式)
第四十七条
予防更生法第四十一条第三項
(観察法第十条第三項
及び売春防止法第二十六条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する引致状の請求は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
本人の氏名、年齢、職業及び住居
二
本人が保護観察中の者であることを明らかにする事項
三
予防更生法第四十一条第二項
各号の一又は観察法第十条第二項
各号の一に該当する事実の要旨並びに引致を必要とする理由
四
引致すべき場所
五
七日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由
六
引致状を数通必要とするときは、その数及び事由
2
前項の書面には、その謄本一通を添付しなければならない。
(引致後の調査等)
第四十八条
地方委員会又は保護観察所の長は、引致状により引致したときは、速やかに調査を行わなければならない。
2
保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果、戻し収容の申出、仮釈放の取消しの申請又は仮退院の取消しの申請を行う場合には、直ちに、その保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対し、調査の結果並びに留置の要否及び留置施設に関する意見を報告しなければならない。
3
保護観察所の長が戻し収容の申出、仮釈放の取消しの申請又は仮退院の取消しの申請を行った者を引致状により引致した場合も、前項と同様とする。
(審理開始の決定の理由)
第四十九条
地方委員会は、前条第二項又は第三項の規定による報告を受けた場合において、本人が遵守すべき事項を遵守しなかったことを疑うに足りる十分な理由があり、かつ、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときは、予防更生法第四十五条第一項
(売春防止法第二十七条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による審理を開始する旨の決定をすることができる。
2
観察法第十一条第一項
の規定により保護観察所の長が行う審理を開始する旨の決定の理由も、前項と同様とする。
(審理開始の決定の告知)
第五十条
観察法第十一条第一項
の規定により保護観察所の長が行う審理を開始する旨の決定は、本人に告知することによって、その効力を生ずる。
2
前項の規定による決定の告知の方法は、第六十三条並びに予防更生法第五十五条の二第二項
及び第三項
の規定に準ずるものとする。
第三節の二 被害者等の心情等の伝達
(心情等の伝達の申出の際に明らかにすべき事項)
第五十条の二
予防更生法第四十二条の三第一項
及び観察法第七条の二第一項
の規定による申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
申出人の氏名又は名称及び住所
二
当該申出に係る保護観察を受けている者を特定するに足りる事項
三
申出人が予防更生法第四十二条の三第一項
又は観察法第七条の二第一項
の規定による申出をすることができる者であること。
(心情等の聴取の方法)
第五十条の三
予防更生法第四十二条の三第一項
及び観察法第七条の二第一項
の規定による心情等の聴取は、保護観察官をして行わせるものとする。
2
前項の聴取は、被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。
(心情等の聴取に係る通知)
第五十条の四
保護観察所の長は、予防更生法第四十二条の三第一項
又は観察法第七条の二第一項
の規定により心情等を聴取するときは、第五十条の二の申出をした被害者等に対し、聴取の日時及び場所(前条第二項の規定により書面の提出を受ける場合には、提出先及び提出期限)を通知しなければならない。
2
保護観察所の長は、予防更生法第四十二条の三第一項
ただし書又は観察法第七条の二第一項
ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、第五十条の二の申出をした被害者等に対し、その旨を通知しなければならない。
(心情等の聴取に当たっての配慮)
第五十条の五
第三十条の五の規定は、予防更生法第四十二条の三第一項
又は観察法第七条の二第一項
の規定により心情等を聴取する場合について、準用する。
(心情等の伝達の方法)
第五十条の六
予防更生法第四十二条の三第一項
及び観察法第七条の二第一項
の規定による心情等の伝達は、保護観察官をして、口頭により行わせるものとする。
(心情等の伝達に係る通知)
第五十条の七
保護観察所の長は、予防更生法第四十二条の三第一項
又は観察法第七条の二第一項
の規定により心情等を伝達したときはその旨及び伝達した日を、予防更生法第四十二条の三第一項
ただし書又は観察法第七条の二第一項
ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を、それぞれ、第五十条の二の申出をした被害者等に対し、通知しなければならない。
第四節 保護観察の解除、良好停止、退院、不定期刑の終了及び仮解除
(退院等の申請の方式等)
第五十一条
少年院仮退院中の者の退院、仮釈放中の者の不定期刑の終了及び保護観察の仮解除(以下「仮解除」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
本人の氏名、年齢、職業、本籍及び住居
二
刑若しくは保護処分の言渡しをした裁判所又は仮釈放若しくは仮退院をした矯正施設及び仮釈放若しくは仮退院を許した地方委員会の名称
三
刑若しくは保護処分の言渡しの年月日又は仮釈放若しくは仮退院の年月日
四
罪名、刑名及び刑期又は非行名
五
保護観察の経過
六
申請の理由
七
その他参考となる事項
2
少年院仮退院中の者の退院及び仮釈放中の者の不定期刑の終了の申請は、本人の保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対して行わなければならない。
(保護観察の解除等の基準)
第五十二条
保護観察の解除、少年院仮退院中の者の退院、仮釈放中の者の不定期刑の終了及び仮解除は、本人の心身の状況、環境、保護観察を実施した期間、保護観察の成績等を総合的に判断し、社会の順良な一員として更生したと認められる者について行うものとする。
2
予防更生法第三十三条第四項
の規定による保護観察の停止(以下「良好停止」という。)は、前項に掲げる事項を総合的に判断し、指導監督及び補導援護を停止することが相当であると認められる者について行うものとする。
(良好停止中の者に対する措置)
第五十三条
保護観察所の長は、良好停止中の者について、良好停止の処分後相当の期間が経過したとき、又は必要があると認めるときは、保護観察官又は保護司をして、保護観察の解除又は良好停止の処分の取消しの必要の有無を調査させなければならない。
2
保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果その他により、第五十二条第一項の基準に該当すると認めるときは保護観察を解除し、保護観察を行う必要があると認めるときは良好停止の処分を取り消さなければならない。
(仮解除中の者に対する措置)
第五十四条
保護観察所の長は、仮解除中の者について、仮解除の処分後相当の期間が経過したとき、又は必要があると認めるときは、保護観察官又は保護司をして、再び保護観察を行うことを必要とする事情の有無を調査させなければならない。
2
保護観察所の長は、前項の調査の結果その他により、再び保護観察を行うことを必要とする事情があると認めるときは、仮解除をした地方委員会に対し、書面によりその旨を申報しなければならない。
第五節 警告、施設送致、通告、戻し収容、仮釈放の取消し、刑の執行猶予の取消し及び仮退院の取消し
(警告の方式等)
第五十四条の二
予防更生法第四十一条の三第一項
の規定による警告(以下「警告」という。)は、遵守すべき事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、警告を発しなければなお遵守すべき事項を遵守しないおそれがあると認めるときに発するものとする。
2
保護観察所の長は、警告を発するに当たっては、警告を受ける者が、遵守すべき事項を遵守することの重要性を自覚し、自発的に健全な生活態度を保持するよう促し、その者に対する警告後の保護観察の実効性を確保するよう努めなければならない。
第五十四条の三
警告は、保護観察官をして、本人の面前で、次に掲げる事項について記載した書面を朗読させ、これを交付させることにより発するものとする。
一
本人の氏名
二
警告の年月日
三
遵守しなかったと認める遵守すべき事項
四
なお遵守すべき事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは予防更生法第四十一条の三第二項
の規定による少年法第二十六条の四第一項
の決定の申請(以下「施設送致申請」という。)をすることがある旨
五
その他警告後の保護観察に特に必要と認める事項
2
保護観察所の長は、警告を発したときは、本人の保護者にその旨を通知するものとする。
(施設送致申請の方式等)
第五十四条の四
施設送致申請は、本人が警告に係る遵守すべき事項を遵守しなかった場合において、当該遵守すべき事項を遵守しなかったことの情状、警告後の保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、保護観察によっては本人の改善更生を図ることができないと認めるときにするものとする。
第五十四条の五
施設送致申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
本人の氏名、年齢、職業、本籍及び住居
二
保護者の氏名、年齢、職業及び住居
三
保護処分の言渡しをした家庭裁判所の名称及びその年月日
四
警告をした年月日及び理由
五
施設送致申請の理由
六
必要とする保護処分の種類及び収容期間。ただし、必要とする保護処分の収容期間は、二十歳未満の少年については、記載しないものとする。
七
その他参考となる事項
2
施設送致申請は、本人の住居地(住居がないか又は明らかでないときは、現在地とする。以下同じ。)を管轄する家庭裁判所に対してしなければならない。
(通告等の方式等)
第五十五条
予防更生法第四十二条第一項
の規定による家庭裁判所への通告(以下「通告」という。)、戻し収容の申出及び申請、仮釈放の取消しの申請、刑の執行猶予の言渡しの取消しの申出並びに仮退院の取消しの申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
本人の氏名、年齢、職業、本籍及び住居
二
保護処分、補導処分若しくは刑の言渡しをした裁判所又は仮釈放若しくは仮退院をした矯正施設及び仮釈放若しくは仮退院を許した地方委員会の名称
三
保護処分、補導処分若しくは刑の言渡しをした年月日又は仮釈放若しくは仮退院の年月日
四
仮釈放の取消しの申請、刑の執行猶予の言渡しの取消しの申出及び仮退院の取消しの申請については、罪名、刑名及び刑期
五
保護観察の経過
六
通告、申出又は申請の理由
七
通告においては必要とする保護処分の種類及び期間、戻し収容の申出又は申請においては必要とする収容期間。ただし、必要とする保護処分の期間又は収容期間は、二十歳未満の少年については、記載しないものとする。
八
通告及び戻し収容の申出又は申請においては、保護者の氏名、年齢、職業及び住居
九
その他参考となる事項
2
前項の場合において、通告は本人の住居地を管轄する家庭裁判所に、戻し収容の申出は本人の保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対して行わなければならない。
(仮釈放の取消しの申報)
第五十六条
保護観察所の長は、仮釈放中の者に刑法第二十九条第一項第一号
から第三号
までに規定する事由が生じたことを知ったときは、速やかに、その保護観察所の所在地を管轄する地方委員会にその旨を申報しなければならない。
2
前項の申報の方式については、前条第一項の規定を準用する。
第六節 保護観察の停止
(保護観察の停止の申請の方式等)
第五十七条
予防更生法第四十二条の二第一項
の規定による保護観察の停止(以下「保護観察の停止」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した書面により、本人の保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対して行わなければならない。
一
本人の氏名、年齢、職業、本籍及び居住すべき住居
二
罪名、刑名及び刑期
三
刑の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日
四
仮釈放をした刑事施設の名称及びその年月日
五
仮釈放を許した地方委員会の名称
六
保護観察の経過及び所在調査の状況
七
申請の理由
八
その他参考となる事項
(保護観察の停止中の者に対する措置)
第五十八条
保護観察所の長は、保護観察の停止中の者について、保護観察官又は保護司をして、その所在を発見するための調査を行わせなければならない。
(所在発見の報告)
第五十九条
保護観察の停止中の者の所在を発見した保護観察所の長は、直ちに、本人の所在地を管轄する地方委員会にその旨を報告しなければならない。
第七節 地方委員会における審理
(準用規定)
第六十条
少年院仮退院中の者の退院、仮釈放中の者の不定期刑の終了、仮解除及びその取消し、戻し収容の申請、仮釈放の取消し、仮退院の取消し並びに保護観察の停止、その解除及び取消しに関する決定をするための地方委員会の審理等については、その性質に反しない限り、第十五条、第十六条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定を準用する。
(少年院仮退院中の者の退院等の審理の継続)
第六十一条
少年院仮退院中の者の退院、仮釈放中の者の不定期刑の終了、仮解除、戻し収容の申請、仮釈放の取消し又は仮退院の取消しの審理中の者について、他の保護観察所がその者の保護観察をつかさどることとなったときは、その保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が引き続き審理を行うものとする。
第四章 雑則
(関係人の呼出し)
第六十二条
予防更生法第五十五条第一項
及び第二項
(観察法第十三条第一項
及び売春防止法第二十九条
において準用する場合を含む。)の規定による関係人の呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
関係人の氏名
二
出頭すべき日時及び場所
三
呼出しの事由の要旨
四
再度の呼出しの場合には、正当な理由がなく呼出しに応じないときは、五千円以下の過料に処せられることがある旨
2
再度の呼出しを受けた者が、正当な理由がなく呼出しに応じないため、非訟事件手続法
(明治三十一年法律第十四号)第百六十二条第一項
の規定による決定を求めるときは、速やかに、理由を付して、本人の住居地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければならない。
(決定の告知)
第六十三条
予防更生法第五十五条の二第二項
(観察法第十三条第一項
及び売春防止法第二十九条
において準用する場合を含む。)の規定による決定の言渡しは、主文及び理由を朗読して行うものとする。
2
予防更生法第五十五条の二第二項
から第四項
まで(観察法第十三条第一項
及び売春防止法第二十九条
において準用する場合を含む。)の規定により決定の告知をするため送付する決定書の抄本には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
本人の氏名、年齢及び本籍
二
主文
三
決定をした地方委員会の名称及び年月日
3
予防更生法第五十五条の二第二項
ただし書(観察法第十三条第一項
及び売春防止法第二十九条
において準用する場合を含む。)の規定により決定を本人に告知したときは、事後において、速やかに、当該決定書の謄本又は抄本を送付しなければならない。
(保護者に対する措置)
第六十四条
予防更生法第三十六条の二
の規定によりとる措置は、次に掲げる措置その他の保護観察所の長が必要と認める措置とする。
一
本人の心身の状況及び生活の実態を把握し、保護観察官又は保護司と協力して、適切に本人の監護に当たるよう指導し、又は助言すること。
二
本人の更生を妨げていると認められる保護者の行状について、これを改めるよう指導し、又は助言すること。
三
本人の監護について必要な情報の提供を受け、又は監護の意欲を高め、若しくはその能力を向上させるための講習会等に参加するよう指導し、又は助言すること。
2
前項の措置をとるに当たっては、本人と保護者が良好な関係を築くことができるよう配意するものとする。
附 則
1
この省令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
2
地方更生保護委員会の決定等に関する規則(昭和二十七年中央更生保護委員会規則第四号)は、廃止する。
附 則 (昭和五二年三月一〇日法務省令第一〇号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月二五日法務省令第七一号)
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月一九日法務省令第一九号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二二日法務省令第三一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月五日法務省令第三九号)
この省令は、更生保護事業法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十六号)の施行の日(平成十四年六月十日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月一五日法務省令第三七号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月二三日法務省令第五九号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年九月六日法務省令第七一号)
この省令は、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十五号)の施行の日(平成十八年九月十九日)から施行する。
附 則 (平成一九年一〇月一二日法務省令第五八号)
この省令は、少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号)の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年一一月八日法務省令第六二号)
この省令は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。