法令検索【読みかな順】: シ 収容法令一覧
執行猶予者保護観察法
執行猶予者保護観察法 最終改正:平成一九年六月一五日法律第八八号 (この法律の目的) 第一条 この法律は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項 の規定により保護観察に付された者がその期間中遵守しなければならない事項を定めるとともに、保護観察の方法及びその運用の基準等を定めることによつて、保護観察の適正な実施を図り、もつて、保護観察に付された者の速やかな更生に資することを目的とする。 (保護観察の方法と運用の基準) 第二条 保護観察は、本人に本来自助の責任があることを認めてこれを...
紙幣類似証券取締法
紙幣類似証券取締法 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 第一条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得 2 前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス 第二条 前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス 2 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス 第三条 禁止ニ違反シテ証券ヲ...
司法警察職員等指定応急措置法
司法警察職員等指定応急措置法 最終改正:平成一二年一二月六日法律第一三九号 第一条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、他の法律に特別の定のない限り、当分の間司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行うべき者の指定等に関する件(大正十二年勅令第五百二十八号)の定めるところによる。この場合において、同令第三条第四号中「営林局署」とあるのは「森林管理局署」と、「農林事務官」とあるのは「農林水産事務官」と、「農林技官」とあるのは「農林水産技官」とする。...
証人等の被害についての給付に関する法律
証人等の被害についての給付に関する法律 最終改正:平成一九年五月二五日法律第五八号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年五月二十五日法律第五十八号 (未施行) (目的) 第一条 この法律は、刑事事件の証人若しくは参考人又はその近親者が証人又は参考人の供述又は出頭に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合及び国選弁護人又はその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合に国において療養その他の給付を行うこととすることにより、証人又は参考人の供...
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則
証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 最終改正:平成一八年九月二九日法務省令第七六号 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 (昭和三十三年政令第二百二十七号)第十二条 の規定に基き、証人等の被害についての給付に関する法律施行規則を次のように定める。 (権限の委任) 第一条 証人等の被害についての給付に関する法律 (以下「法」という。)第五条第一項第一号 に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する...
証人等の被害についての給付に関する法律施行令
証人等の被害についての給付に関する法律施行令 最終改正:平成一九年四月一日政令第一四〇号 内閣は、証人等の被害についての給付に関する法律 (昭和三十三年法律第百九号)第六条 及び第十二条 の規定に基き、この政令を制定する。 (法務大臣の権限) 第一条 法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律 (以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。 一 第三条の規定による病院又は診療所の指定 二 第四条の規定による給付基礎額の決定 三 法第...
少年院処遇規則
少年院処遇規則 最終改正:平成一九年一〇月一九日法務省令第五九号 少年院法 (昭和二十三年法律第百六十九号)第十五条第一項 の規定に基き、少年院処遇規則を次のように定める。 第一章 総則 第一条 少年院における処遇は、在院者の年齢及び心身の発達程度を考慮して、明るい環境のもとに、紀律ある生活に親しませ、勤勉の精神を養わせるなど、正常な経験を豊富に体得させ、その社会不適応の原因を除去するとともに長所を助成し、心身ともに健全な少年の育成を期して行われなければならない。 第二条 在院者の処遇...
少年院法
少年院法 最終改正:平成一九年六月一五日法律第八八号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年六月十五日法律第八十八号 (未施行) 第一条 少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項 の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を収容し、これに矯正教育を授ける施設とする。 第一条の二 少年院における処遇は、個々の在院者の年齢及び心身の発達程度を考慮し、その特性に応じて、これを行わなければな...
少年鑑別所処遇規則
少年鑑別所処遇規則 最終改正:平成一四年一二月二五日法務省令第六二号 少年院法 (昭和二十三年法律第百六十九号)第十六条第三項 及び第十七条第三項 の規定に基き、少年観護所及び少年鑑別所処遇規則を次のように定める。 第一章 総則 第一条 この規則は、少年法 により少年鑑別所へ送致せられた少年(以下単に少年という。)の処遇を適正に行うため、必要な規定を定めるものである。 第二条 少年鑑別所においては、少年を明るく静かな環境に置いて少年が安んじて審判を受けられるようにし、そのありのままの姿...
少年の保護事件に係る補償に関する法律
少年の保護事件に係る補償に関する法律 最終改正:平成一九年六月一五日法律第八八号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年六月十五日法律第八十八号 (未施行) (趣旨) 第一条 この法律は、少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第二章 に定める少年の保護事件(以下「保護事件」という。)に関する手続において同法第三条第一項 各号に掲げる審判に付すべき少年に該当する事由(以下「審判事由」という。)の存在が認められるに至らなかった少年等に対し、その身体の自由の拘束等による補償を行う措置を定めるも...
少年法
少年法 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年六月一日法律第七十三号 (未施行) 平成十九年六月十五日法律第八十八号 (未施行) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 少年の保護事件 第一節 通則(第三条―第五条の三) 第二節 通告、警察官の調査等(第六条―第七条) 第三節 調査及び審判(第八条―第三十一条の二) 第四節 抗告(第三十二条―第三十六条) 第三章 成人の刑事事件(第三十七条―第三十九条) 第四章 少年の刑事事件 第一節 通則(第...
少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則 少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の二第三項 、第六条の五第二項 及び第六条の六第三項 の規定に基づき、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則を次のように定める。 (警察職員の職務) 第一条 少年補導職員(少年警察活動規則 (平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第二条第十一号 に規定する少年補導職員をいう。)のうちから、低年齢少年(十四歳に満たない者をいう。)に対する質問その他の職務に必要...
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律) 第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス 一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ 二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ 三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退...
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律)
昭和十九年法律第四号(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律) 最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年六月一日法律第七十四号 (未施行) 第一条 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社、鉄道事業、電気事業、瓦斯事業其ノ他其ノ性質上当然ニ独占ト為ルベキ事業ヲ営ミ若ハ臨時物資需給調整法其ノ他経済ノ統制ヲ目的トスル法令ニ依リ統制ニ関スル業務ヲ為ス会社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若ハ約束シタ...
昭和十八年法律第八十八号(陪審法ノ停止ニ関スル法律)
昭和十八年法律第八十八号(陪審法ノ停止ニ関スル法律) 最終改正:昭和二一年三月二三日勅令第一六一号 陪審法 ハ其ノ施行ヲ停止ス 附 則 1 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 2 本法ハ本法施行前陪審手続ニ依ル公判期日ノ定リタル事件ニ関シテハ之ヲ適用セズ本法施行前其ノ裁判ノ確定シタル事件ニ関スル陪審法第四章又ハ第五章ノ規定ノ適用ニ付亦同ジ 3 陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム 4 前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ...
昭和二十年勅令第七百三十号(政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件)
昭和二十年勅令第七百三十号(政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件) 1 別表一ニ掲グル罪ヲ犯シ本令施行前刑ニ処セラレタル者ハ人ノ資格ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス但シ左ニ掲グル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ 一 別表一ニ掲グル罪ニ該ル行為ガ同時ニ別表二ニ掲グル罪名ニ触ルルトキ又ハ別表二ニ掲グル罪ニ該ル行為ノ手段若ハ結果タルトキ 二 別表一ニ掲グル罪ト別表二ニ掲グル罪トノ併合罪ニ付併合シテ一個ノ刑ニ処セラレタルトキ但シ別表二ニ掲グル罪ニ付既ニ大赦アリタル場合ヲ除ク ...
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (趣旨) 第一条 この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。 (運行保安設備の損壊等の罪) 第二条 新幹線鉄道の用に...
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則 最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号 東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項 の規定に基づき、東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法施行規則を次のように定める。 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項 の国土交通省令で定める列車の運行...
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令 最終改正:平成一六年一月二一日政令第四号 内閣は、全国新幹線鉄道整備法 (昭和四十五年法律第七十一号)附則第一項 ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。 全国新幹線鉄道整備法 附則第一項 ただし書の政令で定める区間は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同項 ただし書の政令で定める日は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道...
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 最終改正:平成一八年三月三一日法務省・厚生労働省令第一号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)を実施するため、並びに心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 (平成十六年政令第三百十号)第九条第一項 及び第十一条第七号 の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則を次の...
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 最終改正:平成一八年三月三一日政令第一五四号 内閣は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第六条第二項 及び第十五条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (病院又は診療所に準ずる機関) 第一条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第六項 の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるも...
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第百三条第一項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第十五条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第百三条第一項 及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 (平成十六年政令第三百十号)第十五条 の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な...
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第六条第二項の名簿及び同法第十五条第二項の名簿に関する省令 最終改正:平成一七年七月一四日厚生労働省令第一一七号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 (平成十六年政令第三百十号)第一条第一項 、第二条第一項 、附則第二条第一項 及び附則第四条第一項 の規定に基づき、並びに心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)を実施するため、...
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令 最終改正:平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (平成十五年法律第百十号)第十六条 、第八十六条 、第八十八条 及び第九十五条 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令を次のように定める。 (指定医療機関の指...
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号 (目的) 第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「児童...
従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則
従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則 従前の国家公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規則を次のように定める。 1 警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)の施行の際現に効力を有する従前の国家公安委員会のした定は、同法 に基き国家公安委員会規則で定めることができるものとされている事項については、国家公安委員会が別に定をするまでの間、法令に違反しない限度において、同法 に基き国家公安委員会規則で定めたものとして、なお引き続き効力を有するものとする。 2 前項の規定に基き、...